はじめに
4/1より施行されました「仮想通貨」に関する法令を個人的解釈及び一部弁護士解釈にて掲載いたします。
あくまでも、100%解釈が正しいわけではないので参考程度でとらえてください!
今回の法令の対象
今回施行された法令は、仮想通貨交換業者が対象の法令となっています。
仮想通貨交換業とは、、、
「仮想通貨交換業」とは,「①~③」のいずれかを業として行うことをいう
① 仮想通貨の売買or他の仮想通貨との交換
② 「①」の行為の媒介or取次ぎor代理
③ 「①・②」の行為に関して,利用者の金銭or仮想通貨の管理をすること
※資金決済法2条7項
対象となるのは販売所・取引所・代理店となるようです。
上記に該当する業者は登録制となり認可された業者のみが行えるようになっています。
あくまでも詐欺コインと呼ばれるものに対して規制が入ると考えてください。
登録事業者での取り扱いのない仮想通貨は、基本的に個人間でなければ自由に交換できなくなるということです。、
クラウドセールなどで購入した仮想通貨は、登録事業者で取り扱いがなかった場合は、国内では換金が難しくなることになります。
その仮想通貨が消えてなくなるわけではなく、あくまでも日本国内での市場を通した自由な交換(換金)が適法にできなくなるだけです。
仮想通貨を用いた投資案件に関して
投資家がビットコインを用いて海外案件に投資及び勧誘は自体は今現在は違法ではありません。
日本で登録のない外国の仮想通貨交換業者を勧誘するのはNGと明記されております
下記画像は創法律事務所の弁護士に直接問い合わせた時のメールです。
メールでの返答での該当部を抜粋させて頂いてます。
今まで通り勧誘自体もNGではありませんが、「必ず儲かる」等の文言を用いて紹介し、消費者センターなどに複数の相談があった場合は何らかの処罰があるでしょう。
といいましても今までも同じですので、案件のメリット・デメリットを確実に紹介者へ伝えるようにしてください。
メリット部分しか伝えないとトラブルの元になりますのでお気を付けください。
ただ、一つ注意していただきたいのは行政の文章は抽象的な文章ですのでどのようにも捉えることが出来ます。
これは行政側が後出しで法律は常に捻じ曲げられるのと、”認識の違い”という上手い言い方をされる可能性はあります。
今回の法令でビットコインなどの仮想通貨に新規参入してくる人は確実に増えると考えています。
今まで以上にリスク面については各自考えモラルをもった行動をしていくべきだと考えております。
今回の記事はあくまでも個人的解釈ですので100%正しい情報ではございません。
上記にもありますが、抽象的な文章の為後出しされる可能性もありますので、不明点・不安点があれば弁護士に相談するのが一番ですので各自問い合わせてみてください。
あくまでもご参考までに。
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